開業に関しての届け出 |
(1)税務関係 |
届出先 |
種 類 |
提出期限 |
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個
人 |
税務署 |
1.開業届出書 |
開業の日から1ヶ月以内 |
2.青色申告承認申請書 |
開業の日から2ヶ月以内 |
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3.給与支払事務所等の開設届出書 |
給与支払を始めた日から 1ヶ月以内 |
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4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | |||
各都道府県税事務書 (市町役所) |
事業開始等申告書 (開業等届出書) |
各都道府県で定める日 | |
法
人
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税務署 | 1.法人設立届出書 | ・設立の日から2ヶ月以内 ・定款等の写し・登記簿謄本・ 株主等の名簿などが必要 |
2.給与支払事務所等の開設届出書 | 設立の日から1ヶ月以内 | ||
3.棚卸資産の評価方法の届出書 | ・確定申告の提出期限まで (届出がない場合は最終仕入原価法となります) |
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4.減価償却資産の償却方法の届出書 | ・確定申告の提出期限まで (届出がない場合は定率法となります) |
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5.青色申告承認申請書 ※青白申告の特典が受けられます |
設立の日から3ヶ月以内又はその事業年度終了の日のいずれか早い日の前日 | ||
県税事務所・市役所 | 事業開始等申告書 (法人設立届出書) |
各都道府県で定める日 (県税事務所・市役所で確認) |
(2)社会保険関係の届出と留意点 |
届け出先 | 種類 | 提出期限・留意点等 |
社会保険事務所 | 健康保険、厚生年金保険
1.新規適用届 2.新規適用事業所現況書 3.被保険者資格取得届 4.被扶養者届 |
・法人の事業所はすべて加入
・個人の場合従業員5人以上はすべて加入 (サービス業、飲食業等一部の業種については任意加入)従業員5人未満は任意加入 ・届け出は速やかに |
公共職業安定所 | 雇用保険
1.適用事業所設置届 2.被保険者資格取得届 |
・個人、法人とも従業員を使うときは適用事業所となる。
・1は開設後10日以内に、2は雇用した翌月の10日までに届出る |
労働基準監督所 | 労災保険
1.保険関係成立届 2.適用事業報告 |
・適用事業所は雇用保険と同じ
・事業開始から10日以内に届出 ・従業員を10人以上雇用する場合は、「就業規則届」の届出も必要 |