開業に関しての届け出
(1)税務関係

届出先

種    類

提出期限

税務署

1.開業届出書

開業の日から1ヶ月以内

2.青色申告承認申請書
  ※青白申告の特典が受けられます 

開業の日から2ヶ月以内

3.給与支払事務所等の開設届出書
(従業員を雇うとき)

給与支払を始めた日から
1ヶ月以内
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
各都道府県税事務書
(市町役所)
事業開始等申告書
(開業等届出書)
各都道府県で定める日

 

 

 

税務署 1.法人設立届出書 ・設立の日から2ヶ月以内
・定款等の写し・登記簿謄本・ 株主等の名簿などが必要
2.給与支払事務所等の開設届出書 設立の日から1ヶ月以内
3.棚卸資産の評価方法の届出書 ・確定申告の提出期限まで
(届出がない場合は最終仕入原価法となります)
4.減価償却資産の償却方法の届出書 ・確定申告の提出期限まで
(届出がない場合は定率法となります)
5.青色申告承認申請書
 ※青白申告の特典が受けられます 
設立の日から3ヶ月以内又はその事業年度終了の日のいずれか早い日の前日
県税事務所・市役所 事業開始等申告書
(法人設立届出書)
各都道府県で定める日
(県税事務所・市役所で確認)
(2)社会保険関係の届出と留意点
届け出先 種類 提出期限・留意点等
社会保険事務所 健康保険、厚生年金保険

1.新規適用届

2.新規適用事業所現況書

3.被保険者資格取得届

4.被扶養者届

・法人の事業所はすべて加入

・個人の場合従業員5人以上はすべて加入 (サービス業、飲食業等一部の業種については任意加入)従業員5人未満は任意加入

・届け出は速やかに

公共職業安定所 雇用保険

1.適用事業所設置届

2.被保険者資格取得届

・個人、法人とも従業員を使うときは適用事業所となる。

・1は開設後10日以内に、2は雇用した翌月の10日までに届出る

労働基準監督所 労災保険

1.保険関係成立届

2.適用事業報告

・適用事業所は雇用保険と同じ

・事業開始から10日以内に届出

・従業員を10人以上雇用する場合は、「就業規則届」の届出も必要